無償使用に係る土地の返還と引換えに新たに土地を無償使用した場合(1-2-6(6))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

Aは,その妻Bの父Pが所有する土地約210㎡の南西部分の約33㎡をPの承諾の下に土地を無償で使用し,昭和50年に住宅を建築し今日まで居住してきました。

このたび,Aは,Pが同地の隣に昭和34年に建築して居住していた住宅を全部取り壊して,その跡地の東側に約140㎡の部分を無償で使用する許可を受けて,AとPの2世帯が居住できる住宅をAの資金で建築し,同住宅にAとPの家族2世帯が入居しました。

なお,住宅はすべてAの所有とし,Pの家族を無償で入居させることにしましたが,その住宅の敷地に係る部分の土地は,Pが死亡したときは,Pの子Bが相続する予定です。また,従前,AがPから無償で借り受けた土地の上に所有していたAの旧住宅は,これを取り壊して,この33㎡の土地を更地としてAに返還しました。Pは,この部分の土地を,将来Pの子Cに相続させる予定です。

上記の場合,A及びPに何らかの課税上の問題があるでしょうか。

(全文 文字数:3578文字)

建物等の所有を目的として使用貸借による土地の借受けがあった場………

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