父親が借地権者である土地の底地を子が共同で取得した場合(1-2-6(5))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

私は,都区内に住んでいる者ですが,従来,地主から賃貸料を支払って土地を借りておりました。その土地の面積は約145㎡ほどですが,その地主が最近死亡し,相続税の納税のためにその土地を物納され,現在その土地は国有財産となっております。

さて,この土地について,財務局から,買取り又は賃借のいずれかを選択するよう通知がありましたが,現在は,買取りのための頭金にする買取価額の40%相当の金額が都合できませんので,来年7月に買い取りたい旨の返事をしておきました。それというのも,頭金を調達することができないこともさることながら,税金面でいろいろの点が不明なことも原因で,今買い取るのがよいかどうかを決断することができないからです。

現在この土地の借地人の名義は父名義で,その借地の上に同じく父名義の家屋102㎡が建っております。

父は76歳で現在無職無収入のため私が扶養しています。また,母も61歳で同じく無職無収入のため私が扶養しています。そして私(40歳・長男)と妻と弟(5男・29歳)及び父母の5人がこの家屋に同居しています。他の弟3人妹2人は別居し,独立して生計を営んでおります。

実際問題として,国有財産を買い取る場合,父には資力がなく,また母も同じです。そこで私ども兄弟で買い取ることとしたいと考えていますが,この場合には,その建物や借地権の贈与として,贈与税が課税されるでしょうか。

要するに,土地を国から買い取って兄弟の共有名義としたいのですが,この場合,父から借地権の贈与ということで贈与税の課税が行われるかどうかをご教示ください。

(全文 文字数:2834文字)

ご質問の土地については,お父さんが借地人として,その土地につ………

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