贈与により取得した金銭を定期借地権付き住宅の取得に充てた場合における住宅取得資金の特例の適用(1-2-8(7))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
私は,一般定期借地権付き住宅を購入しようと考えていましたが,手持資金と銀行等からの借入金だけでは少し資金が足りないので,そのことを父に話したところ,父から現金で500万円の贈与を受けることになり,贈与を受けた500万円を権利金の支払いに充てました。
父母から住宅取得資金の贈与を受けた場合に,贈与税の計算の特例があるということを聞きましたが,一般定期借地権付き住宅の権利金として私が支払った500万円は,この特例でいう住宅取得資金に該当するのでしょうか。
(全文 文字数:1628文字)
あなたが取得した一般定期借地権付き住宅は定期借地権の設定に際………
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