取得した土地の一部に家屋を建築した場合の住宅取得等資金の贈与の特例(1-2-8(8))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

平成30年初めに親と子供が住宅を新築するために土地の先行取得を行いました。

その際土地の名義を子供とし,取得資金1,000万円は親から子への贈与でまかないました。その後同一年中に当該土地上に省エネ住宅を総額2,000万円で新築し,親子の共有(親の持分10分の9,子の持分10分の1は親からの追加贈与資金200万円を充当します)とする予定です(家屋の面積要件その他の要件は全て満たしています)。

以上の流れで措置法70条の2の住宅取得資金贈与の非課税(1,200万円)規定を受けることを検討していますが,ここへきて子の家屋に対する持分を10分の1とする場合に土地の先行取得資金全額に対して特例が受けられるかということを心配しています。言い換えますと,家屋に対する親の持分10分の9に対応する土地の取得資金に対しては,子に対する贈与資金の特例は適用できないのではないかということです。そもそもこの特例が家屋を主体としているため,家屋に持分が殆どない子に対して土地の先行取得資金贈与の特例を満額認めることは制度の趣旨に照らして疑問が残ります。

ただし,これを裏付ける規定が特に見当たらないことや,家屋の面積要件で共有家屋については共有持分で按分せずに判定することを定めていることからすると,土地についても特例適用金額を共有持分で按分する必要はないのではないかとも考えられます。

いずれに解釈をすればよいのか,ご教示ください。

(全文 文字数:2734文字)

贈与を受けた住宅取得等資金によって土地を取得していた場合にお………

    この続きは「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」では、本事例だけでなく資産税に関する様々な事例もご覧いただけます。
  • 「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」のご購入はこちら