相続開始の年に贈与を受けた財産に係る相続時精算課税(1-2-9(1))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

今年の1月10日に長男Aは母親Bから土地と賃貸用建物の贈与を受け登記を済ませました。

この贈与された土地建物の相続税評価額は約2億円です。そして,この贈与については相続時精算課税の適用を受ける予定でしたが,母Bは同年10月末に死亡しました。

過去にAはBから贈与を受けたことはありません。

また,今年中にはB以外の者からの贈与はありません。

Aは贈与を受けた財産以外に約2億4千万円の財産を母親Bから相続しますので来年の8月末までに相続税の申告書を提出します。

相続税法第21条の2第4項では,この贈与について長男Aは,来年3月15日までの贈与税の申告,納付は不要であり,母親Bの死亡に係る相続税の申告においてBの生前贈与分を加算して相続税額を計算し,申告,納付することになると思います。

ところで,相続税法基本通達21の9-2では,贈与者が贈与をした年の中途において死亡した場合の相続時精算課税選択届出書の提出についての規定があります。

本件でも3月15日の贈与税の申告期限までに相続時精算課税選択届出書の提出が必要でしょうか。

なお,Bの死亡に係る相続について長男Aは何も相続しない場合(相続税法上のみなす相続財産もない場合)には,どうなるのでしょうか。また,申告に係る手続き関係はどうなるのでしょうか。

(全文 文字数:2755文字)

相続又は遺贈により財産を取得した者が相続の開始の年において当………

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