特定贈与者からの少額贈与と贈与税(1-2-9(2))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
前年に父親からの2,000万円の非上場株式の贈与について相続時精算課税の適用を受ける旨の選択をして贈与税の申告をいたしました。今年同じ父親から時価80万円のゴルフ会員権の贈与を受けました。
今年のこのゴルフ会員権の贈与は,暦年課税の贈与税の基礎控除額である110万円以下ですので,贈与税の申告は必要がないと思いますがいかがでしょうか。
(全文 文字数:1895文字)
相続時精算課税を一旦選択した場合の特定贈与者からの贈与につい………
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