相続時精算課税の特定贈与の特別控除等(1-2-9(3))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
評価額1,800万円の不動産の贈与を受けて相続時精算課税に係る贈与税の申告をしました。しかし,その申告書の提出後になって,その不動産の評価誤りに気付きました。その誤りは正面路線価の採り方の誤りという単純ミスで,正しく評価しますと1,980万円が適正な評価額であることが判明しました。
そこで,修正申告書を提出しようと考えておりますが,この場合,相続時精算課税に係る贈与税の特別控除2,500万円は,過少申告分については適用がないのでしょうか。
なお,評価誤りではなく,申告洩れの財産があった場合の修正申告の場合はどうなるでしょうか。
(注) 相続時精算課税に係る贈与税の特例の適用についての他の要件はすべて該当しています。
(全文 文字数:1624文字)
相続税法第21条の12第2項の規定においては,相続時精算課税………
- 「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」のご購入はこちら
この続きは「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」では、本事例だけでなく資産税に関する様々な事例もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」では、本事例だけでなく資産税に関する様々な事例もご覧いただけます。