相続時精算課税の適用と遺贈(1-2-9(4))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
次男の私は,父の生存中に,2,500万円の現金贈与を受けて,相続時精算課税の適用を受けました。
今回,父の死亡によって相続の開始がありましたが,公正証書遺言により,母や他の兄姉に対しては,特定の財産を相続させる旨の遺言がありましたが,次男の私に対しては遺言はなく,何も遺贈されませんでした。
この場合に,私にも相続税が課税されるのでしょうか。
(全文 文字数:3740文字)
被相続人の生前において財産の贈与を受け,その贈与について相続………
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