敷金債務のある賃貸マンションの負担付贈与と相続時精算課税(1-2-9(5))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
長男は父親から次のとおり,賃貸中のマンション(土地建物)の贈与を受けました。この贈与については相続時精算課税の適用を受ける予定ですが,このような敷金債務のあるマンションの贈与についても,負担付贈与として通常の取引金額による贈与税の課税及び譲渡所得課税の対象となるのでしょうか。
① 賃貸中のマンション 通常の時価 1億円 相続税評価額8,000万円
② 賃借人からの預かり敷金の総額 600万円
なお,敷金600万円については,マンションの贈与と同時に父親から600万円の金銭の交付を受けた場合においても,同じ取扱いとなるのでしょうか。
(全文 文字数:3334文字)
債務の引受けを条件として財産の贈与があった場合には,その贈与………
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