親子がそれぞれ所有することとなっていた建物と土地を処分した場合(1-2-10(1))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
昭和61年6月相続により私は旅館用建物(3,000万円),長女はその建物の土地(2,000万円)を取得し,私の主宰する旅館業(法人)に貸付中のところ(私が35万円,長女が15万円,賃料月額),ある事情で法人を解散し,長女の土地をK社に更地として5,000万円で売却することとなりました。このため私名義の建物を解体除却することとし,私は建物の対価と立退料として長女から1,500万円を授受することとなりましたが,この取引について税法上の課税関係をご教示ください。
(全文 文字数:2135文字)
ご質問については,建物の所有者であるあなたに借地権があるのか………
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