相続開始の年の贈与財産に対する申告手続き(1-2-10(2))
<問>
次に示すような事例の場合,贈与税の課税関係がどのようになるかお教えください。
<事 例>
1 長男Aとその妻Bは,平成30年1月Aの母Cから土地の贈与を受け,Aの持分を3分の2,Bの持分を3分の1として贈与の登記を行った。
2 平成30年2月15日母Cが死亡し,相続人である長男Aと次男Dがその遺産を相続することとし,遺産分割を行った。
3 死亡した母Cは,次男Dの扶養親族になっており,その遺産は,生前に長男夫婦に贈与した土地を含めて約3,000万円しかなく,相続税の課税対象にならない。
<質 問>
1 相続のあった年に被相続人から贈与を受けた財産は,相続税の課税財産に加算され,贈与税の課税対象にならないそうですが,上記事例の場合も長男Aに対しては贈与税は課税されないことになりますか。
2 遺産額が相続税の基礎控除額以下であるため長男A及び次男Dは相続税の申告書を提出する必要がないと思いますが,相続税の申告をしないときでも長男Aは贈与税の申告,納税はしなくてもよいのでしょうか。
3 贈与税を納付しないためには相続税の申告をすることが条件であるとすると相続税の零申告をすることになりますが,この申告書に贈与財産を含めて記載すれば,贈与税の申告は必要がなくなるでしょうか。
相続又は遺贈によって財産を取得した人が,その相続開始前3年以………
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