相続放棄と贈与税課税(1-2-10(3))

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<問>

私の父は,平成20年に病死しました。父の相続人は,母,私(長男),弟(他へ養子に行っている。),妹(結婚している。)の4人でした。父の財産は,大きなものとしては,父が住んでいた家屋とその敷地になっている土地だけでした。その家屋には,母と私が一緒に住んでおりました。父が死亡した後,私が母を養うということになったので,母や弟,妹は相続を放棄しています(話合いだけで文書にはなっておりません。)。

この平成20年の時には,相続税の申告は,土地の評価が低く納める税金がなかったので申告しておりません。

今度,母や弟たちが相続の放棄をして現在私が使用中の上記の土地,家屋を私の名義に相続登記をしたいと思います。友人の話によれば,放棄をしたことが文書になってないので,母や弟たちの民法の法定相続分が,私に対して贈与されたものとみなされ,私に贈与税が課されることになるそうですが,本当でしょうか。

このような場合,どうすれば私以外の者が放棄をし,その不動産を私だけのものにすることができますか。

税法は,5年過ぎると時効になるそうですが,私の場合は,どのようになるのでしょうか。

(全文 文字数:4130文字)

相続の放棄をするためには,相続の放棄をしようとする人が家庭裁………

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