代償分割と贈与税(1-2-10(4))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
甲,乙2人の兄弟が次のとおり相続財産の遺産分割をすることになりました。
① 甲は,相続財産である不動産(店舗とその敷地,相続税の評価額6,000万円)の全部を相続する。
② 乙は,相続財産の全部を甲に相続させる代わりに,甲が相続する財産の時価7,000万円の2分1に相当する3,500万円の現金を甲から受け取ることにする。
上記のように遺産分割を行った場合,乙は6,000万円×1/2=3,000万円の相続財産の代わりに3,500万円の現金を受け取ることになり,差引き500万円の利益を受けることになりますが,この差額は,贈与税の課税の対象になりますか。
(全文 文字数:523文字)
おたずねの500万円が,贈与税の課税の対象とされることはあり………
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