同族会社の株主が当該会社に対する債務の免除をした場合の贈与税課税(1-2-10(5))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

贈与税の認定課税の可能性についてご教示ください。

1.法人Aは,親子3人が出資を行っていた同族会社です。代表者は息子です。

2.A会社は,出資者それぞれから借入れがあり,代表者の父親からの借入れが最大の金額となっています。

3.A社は設立以来赤字決算ですが,来期,商品ファンドの満期がくることにより多額の利益が発生します。

4.A社の決算について,今期次のような処理を行います。

5.上記4.の処理により,代表者の父親の相続財産の軽減と,子息に対する財産の移転(商品ファンドの満期金を実質,子息の1人のものとする)します。

6.なお,今年において,父親から子息へ土地の贈与を行う予定です。

相続税法第9条に文字どおり触れるようにも感じますが,とりあえずは法人に対する債務の免除なので許容されるものでしょうか。さらに,額面金額の70%で譲渡することについては何か課税上問題があるでしょうか。

(全文 文字数:1598文字)

1.個人が,対価を受けないで同族会社に対する債務の免除,引受………

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