債務引受けと財産分与(1-2-10(6))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

10年前に5,000万円で居住用の建売物件を3人が共有で取得しました。

持分は夫が10分の6で4,000万円の借入金を充てましたが,現在1,200万円の借入残額があります。

母は10分の1で手持ち現金で取得しました。

妻は10分の3で1,500万円の借入金を充てましたが,現在800万円の借入残額があります。

現在,この夫婦は,離婚の協議を行っております。

現在のこの建物の時価は2,000万円ほどで,妻が家を出ていくことになっているので夫がこの建物を取得することになります。

この場合,妻の持分に対応する建物の時価は,600万円になります。

それに対して,借入残金残額は800万円となっております。

この妻の借入金残額は夫が債務引受けすることとしております。

このほかに,妻は夫から預金1,000万円をもらうことにしております。

この場合の課税関係について,

妻の建物持分の譲渡所得計算上の譲渡対価は,

① 2,000万円×30%=600万円

② 債務引受け額の800万円のどちらでしょうか。

仮に,②だとすると時価600万円との差額は贈与ということになるのでしょうか。

(全文 文字数:820文字)

建物持分の譲渡と債務引受けを1つの取引として考えた場合には,………

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