有限責任社員の債権放棄(1-2-10(7))
<問>
合資会社Y商店は,欠損金の計上が続き,現在債務超過の状況です。
そこで,今回,有限責任社員からの借入金に対して,債務免除を考えております。
Y商店の現在の出資の評価は,マイナス評価で,今回,債務免除を受けたところで,マイナス評価からプラスに転じるものではありません。現在の代表社員甲は,5年前に有限責任社員から責任変更により無限責任社員となっています。今回,債務免除を考えている有限責任社員は,5年前に現在の代表社員と交代した旧代表社員乙です。甲と乙は親子の関係にあります。
なお,5年前の代表社員交代の時の出資の価額もマイナスで,決算書上8,000万円の繰越欠損金(評価益を計上できる資産はない)を計上した状況での代表社員の交代でした。
現在の繰越欠損金は9,500万円で,若干欠損金の額が増えていますが,大部分は旧代表社員乙の時代のものです。
有限責任社員乙が,合資会社Y商店に対して5,000万円の債務免除をした場合,結果的に会社の欠損金の減額となり,最終的に無限責任社員が負う負担を軽減することとなり,乙から甲に対する贈与の関係が生ずるのでしょうか。
無限責任社員である甲の責任が減ずる結果になるとしても,それは………
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