借地権の合意解約(1-2-10(8))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
次の図のような権利関係にある場合の贈与税の課税関係についておたずねします。
① 乙の父Bと甲の父Aは,昭和27年に土地使用承諾書で土地を賃貸借しました。
② A及びBは現在死亡し,甲及び乙が同物件を相続しましたが,土地の賃貸借契約は交わしていません。
③ 乙は地代として固定資産税の約2.5倍を甲の母親に支払い,母親は所得税の申告はしていません(実際は甲の所得と考えられます)。
④ 今回,乙は建物を取り壊し,借地権を無償で甲に返還する予定です。借地権を合意解約した場合,無償の場合には贈与となりますか。
なお,甲,乙間においては贈与の意思はありません。
(全文 文字数:330文字)
乙が甲に支払う地代の額が固定資産税の2.5倍程度になっていた………
- 「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」のご購入はこちら
この続きは「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」では、本事例だけでなく資産税に関する様々な事例もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」では、本事例だけでなく資産税に関する様々な事例もご覧いただけます。