他の者が所有する建物にリフォーム等を加えた場合の経済的利益と贈与税(1-2-10(9))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
私の父は90歳となりました。長年自宅で商売をしてきましたが,昨年末で締めました。
私は定年退職で退職金を受け取りましたので,父の所有する土地建物ではありますが,建物を大きくリフォームしようと考えています。
リフォーム代の予算は2,000万円で,全額私が負担する予定です。
父とはずっと同居しており,今後もその予定です。
私としては,自分が住み続ける予定なので,リフォーム代を負担することとしました。税務上は問題があるでしょうか。
1 このリフォーム代金は父への贈与となりますか。
2 貸付金とすれば,相続の際,父にとっての負債となりますか。ただし,父は高齢なので返済することは困難です。
(全文 文字数:1541文字)
民法242条では,「不動産ノ所有者ハ其不動産ノ従トシテ之ニ附………
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