他の者が所有する建物にリフォーム等を加えた場合の経済的利益と贈与税(1-2-10(9))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

私の父は90歳となりました。長年自宅で商売をしてきましたが,昨年末で締めました。

私は定年退職で退職金を受け取りましたので,父の所有する土地建物ではありますが,建物を大きくリフォームしようと考えています。

リフォーム代の予算は2,000万円で,全額私が負担する予定です。

父とはずっと同居しており,今後もその予定です。

私としては,自分が住み続ける予定なので,リフォーム代を負担することとしました。税務上は問題があるでしょうか。

1 このリフォーム代金は父への贈与となりますか。

2 貸付金とすれば,相続の際,父にとっての負債となりますか。ただし,父は高齢なので返済することは困難です。

(全文 文字数:1541文字)

民法242条では,「不動産ノ所有者ハ其不動産ノ従トシテ之ニ附………

    この続きは「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」では、本事例だけでなく資産税に関する様々な事例もご覧いただけます。
  • 「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」のご購入はこちら