直系尊属からの教育費の贈与に係る非課税の特例(1-2-10(11))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
祖母から孫へ教育資金一括贈与(銀行)を行いました。
この教育資金口座より孫の大学の授業料が年に1度口座振替されますが,その領収証を期限(翌年3月15日)までに銀行へ提出するのを失念してしまいました。
この場合は,契約終了時において「非課税拠出額-領収証を提出した教育資金使用額」の残額に対し,祖母から孫への贈与として贈与税が課せられるのでしょうか。
契約継続中の現時点で,課税関係が生じますか。
また,今回領収証の提出を失念した支払いについて,一般贈与として扶養義務者間の教育費贈与として非課税( 相法21の3①二 )の適用を受ける余地はありますか。
(全文 文字数:2290文字)
措置法第70条の2の2第1項の規定の適用を受ける受贈者は,同………
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