固定資産税相当額のみを支払っている土地の借地権評価(1-3-1(1))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

代表者個人の土地に会社の建物(建築後15年)が建てられていますが,地代は,賃貸借として固定資産税相当額が支払われているだけです。

当地域には,権利金の支払いの慣行がまだありません。

民法上の借地権はありますが,もちろん,税務署に対して会社は無償返還届出もしておりません。下記の質問についてお答えください。

① 相続税,贈与税における個人の土地の評価は,更地価額か借地権価額控除後の金額か。 また,株式(取引相場のない)の価額は,借地権を評価することになるか。

② 会社で借地権を益金に算入しなければならない場合は,どういうときか。

③ 会社の土地に個人の建物を新築し(権利金の慣行なし),相当の地代が支払われていないときは,その個人に対する権利金の贈与又は,給与となるか。

(全文 文字数:4832文字)

まず,第1の相続税,贈与税の課税上の土地の評価についてですが………

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