校庭として地方公共団体に賃貸している土地の評価について(1-3-1(2))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

校庭として市に賃貸している下記のような土地を相続しましたが,相続税額算定上のこの土地の評価方法について,次の点を教えてください。

1 建物の所有を目的とする賃借権は借地権として,自用宅地とした場合の評価額から,その借地権の評価額を控除できることになっていますが,この土地の賃借権はその借地権に該当しますか。

2 前記の借地権に該当しないとした場合は,この賃借権を評価することはできませんか。

(1) この土地は約20年前,学校を建設する際に校庭用地として市に貸し付けたものですが,賃貸借契約は2年ごとに更新してきています。

(2) この土地の上には建物はありませんが,まわりには校舎があり,学校が存続する限り返還は望めないような状況にあります。

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