賃借している建物に施した付属設備の未償却残高と相続財産(1-3-3(3))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

A社の代表取締役(同社の中心的同族株主)である乙の死亡に係る相続人の相続税の申告書を作成する過程において,同社の株式の価額を財産評価基本通達で定める「純資産価額」方式によって評価するときの同社の「純資産の価額」の計算について,疑問が生じましたのでおたずねいたします。

(事実関係)

① A社は,第三者である個人甲から同人の所有に係る建物を賃貸借契約を締結して賃借し,通常の時価相場の賃貸料を各月に支払っています。そして,賃借人であるA社は,賃貸人甲の承諾の下にA社が費用を負担して,当該賃借建物の模様替え,付帯設備の増設・改造・修理若しくは特殊設備の設置を行いました。ただし,この「建物付属設備等」は,賃借した建物の一部分を構成するものであり,その部分のみが独立して取引の対象となるような経済的価値のあるようなものでは全くありません。 なお,A社の直前期末の「貸借対照表」の資産勘定には,その付属設備に要した費用に係る「建物付属設備等」の勘定科目の未償却残高として,33,544千円が計上されております。

② A社と甲との賃貸借契約書においては,次のことが約定されております。

(質問事項)

上記のような賃貸借契約によって建物を賃借しているA社の株式を乙の相続人が相続によって取得した場合において,当該株式の価額の評価を「純資産価額」方式によって評価するときは,当該建物について行った付属設備等の費用の未償却残高を同社の資産として計上して同社の1株当たりの株式の純資産価額を計算することになるのでしょうか,それとも評価通達92によって評価した価額を資産として計上するのでしょうか。

(全文 文字数:5185文字)

質問に係る評価会社の発行に係る株式の価額を純資産価額方式で評………

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