株式会社設立のために現物出資をした場合の譲渡価額(2-1-2(25))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

土地,建物を所有し,これを賃貸しております。不動産所得のある個人ですが,今度,株式会社を設立して,この土地,建物を現物出資しようと思います。

(1) 問題は,この場合の評価額です。土地の場合は,公示価額,相続税評価額(路線価)それに売買価額などがありますが,そのいずれによるべきでしょうか。また,建物は,固定資産税評価額でよいでしょうか。

(2) 現物出資をした場合は,時価で譲渡したものとみなされて譲渡所得が課税されますが,この場合の時価とは,(1)の場合のいずれの評価額によるのでしょうか。

(3) 現物出資をした場合,他に何か課税関係が生ずることがありますか。

以上,ご教示願います。

(全文 文字数:2914文字)

おたずねは,会社設立のために土地,建物を現物出資した場合の譲………

    この続きは「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」では、本事例だけでなく資産税に関する様々な事例もご覧いただけます。
  • 「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」のご購入はこちら