離婚に伴う財産分与として株式を分与する場合の課税関係(2-1-5(11))

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<問>

甲と乙が離婚することとなりました。この離婚に伴い,甲は乙に自社株を財産分与することとなりました。

自社株の評価は,相続税評価額で計算することを考えています。

1 この財産分与については,贈与税は課税されますか。

2 甲に対しては,譲渡所得税は課税されますか。

3 譲渡所得税が課税される場合の譲渡価額を相続税評価額で計算する場合,評価差益に対する法人税等の控除後の評価額でいいでしょうか。

(全文 文字数:4049文字)

1 離婚に伴う財産分与で,婚姻中の夫婦の協力によって得た財産………

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