借地権の7割地区において借地権の半分と底地の半分とを交換した場合(2-2-1(7))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

私は,借地(180㎡)をして建物(店舗兼住宅)を所有しておりましたが,その建物が老朽化してきましたので建て替えたいと考えております。

そこで,地主に建物の建替えについて土地の賃貸借契約の更新を求めましたところ,借地の更新には応じられないが,借地のうちの半分の90㎡を返還してくれるならば,残りの半分の90㎡の底地は譲渡してもよいという申出を受けました。

そこで,家族と協議しましたところ,この土地を離れたくないので,地主の申出に応じて借地の半分90㎡を返還し,残りの半分90㎡の所有権を取得する,つまり借地権と底地の交換をして,そこに新しい建物を建築することとしました。

借地権と底地の交換については,固定資産の交換の特例の適用を受けたいのですが,相続税の評価基準によれば,この土地の所在地の借地権割合は70%となっています。したがって,この借地権割合によって借地権と底地の交換をするものとすれば,借地権者である私がその土地のうち7割相当の部分を取得して,地主がその残りの3割相当部分を取得すればよいということになります。しかし,地主は,土地の半分の返還を求めており,これに応じなければ,老朽化した建物の建替えをすることができませんので,やむを得ず,その申出に応じたいと考えているのですが,このような場合には,不等価交換であるとして固定資産の交換の特例の適用が認められないことになるのでしょうか。地主と私の関係は,全く赤の他人です。

なお,この土地の更地としての時価は,3.3㎡当たりおおむね100万円程度です。

(全文 文字数:3131文字)

固定資産を交換した場合の譲渡所得の課税の特例は,その交換時に………

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