借地権の設定の対価として土地を提供した場合(2-2-1(6))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
昭和60年に相続によって取得した宅地(更地)について,建物の所有を目的とする借地権を設定(借地権割合は5割以上)させ,その対価として,借地権者となる者から土地の提供(譲渡)を受け,その土地に店舗を建設しました。つまり,借地権と土地とを交換したことになりますが,これについて固定資産を交換した場合の課税の特例の適用がありますか。
なお,借地権を設定した宅地は,従来は,倉庫の敷地として使用していたものですが,今回の交換に際してその倉庫を取り壊したものであり,相手から提供を受けた土地は,相手方が固定資産として1年以上保有していたものです。
(全文 文字数:1785文字)
借地権(建物等の所有を目的とする地上権又は賃借権をいいます。………
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