借家権と新築ビルの区分所有権とを交換した場合(2-2-1(8))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
建物の一部(店舗約150㎡)を借りて個人で事業を営んでおりましたが,家主がその店舗を取り壊して,その跡地に共同ビルを建築することになったために立退きを求められました。
この立退きに際しては,立退料の代わりとして,新しく建設されるビルの一室(約50㎡)を無償で譲り受けることになっています。つまり,旧店舗の賃借権と新ビルの区分所有権とを交換することになるのですが,この交換については,所得税法第58条の固定資産の交換の特例の適用がありますか。
(全文 文字数:1564文字)
借家権の消滅の対価は,譲渡所得の収入金額とされることから,立………
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