固定資産である土地を交換した場合の譲渡直前の用途と登記簿上の地目(2-2-1(9))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
私所有の土地と友人Aの所有する土地とを交換し,交換によって取得した土地上に私所有の家屋を建築して長男を居住させたいと考えています。
私が所有する土地は,登記簿上の地目は畑ですが,この畑は,十数年前に宅地に造成し,その上に建物(倉庫)を建設して,その倉庫を他人に貸し付けています(農地法上の転用許可は受けていません。)。また,友人Aが所有する土地は,登記簿上の地目は宅地で,Aの所有する家屋の敷地となっています。友人Aは,私から取得した土地上に貸家を建てたいと考えています。
上記の交換について,私と友人Aについて所得税法上の固定資産の交換の場合の譲渡所得の課税の特例の適用を受けることができるでしょうか。
なお,この交換に際しては,双方の土地の上の建物は,それぞれが取り壊し,その後に交換します。
(全文 文字数:1637文字)
土地と土地とを交換した場合において,所得税法上の固定資産を交………
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