交換の相手方が交換取得資産を交換直後に譲渡した場合(2-2-1(11))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

甲社(株式会社)は,同社の建物の拡張をするため,同社の隣接地A土地を買い取るべく,持主乙(個人)と交渉しました。しかし,乙はその買取りには応じられないが他の土地との等価交換ならばしてもよいので,等価交換をするための交換の相手を斡旋してもらえないか,その斡旋をしてもらえるならば,その交換に応ずる旨甲に回答しました。

そこで甲が物件を探しましたところ,丙(個人)所有のB土地が適当ということになり,丙も乙との交換に応ずる意向を示しました。

そこで,乙と丙はA土地とB土地を交換し,その後A土地の持主が丙となった時点で甲社が丙よりそのA土地を買い取りました。

このA土地とB土地との価額については,公示価額等からみますとB土地の方が50%程度高くなっていますが,乙と丙とは等価と認識して交換し,差金の授受は行いませんでした。また,乙と丙とは第三者であって相互に特殊な関係はありません。

この場合丙は,A土地を甲社に売却したのですから,当然譲渡所得税を支払うことになると思いますが,乙は丙との等価交換に応じたのみですので,乙と丙との間におけるA土地とB土地の交換については,固定資産を交換した場合の譲渡所得の課税の特例の適用を受けることができるものと思いますがどうでしょうか。

なお,A土地とB土地は,いずれも宅地であり,乙と丙が,それぞれ1年以上固定資産として保有していたものです。

(全文 文字数:4712文字)

固定資産を交換した場合の譲渡所得の課税の特例は,相互に固定資………

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