交換譲渡資産を同一の用途に供せず譲渡する場合の交換の相手方に対する特例の適用関係(2-2-1(12))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
私は,居住用家屋とその敷地(所得税法第58条に規定する固定資産の交換の特例の適用の条件を満たしています。)。
ところが,私は交換によって取得した土地,家屋をその交換後直ちに私の経営する会社に売却することを予定していますので,私は,その交換による譲渡については,措置法第35条第1項による居住用財産の特別控除の適用を受けたいと考えています。
この場合,交換の相手方である知人は,その交換について,所得税法第58条による固定資産の交換をした場合の譲渡所得の課税の特例の適用が受けられるでしょうか。
なお,私と知人とは,商売上の付合いだけで,親戚等の特殊関係はなく,全く第三者の間における正常な取引として交換を行うものです。
(全文 文字数:1498文字)
自己が居住する居住用財産と他人の有する土地,家屋との交換を行………
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