土地の交換と建物の売買とが同時に行われた場合(2-2-1(13))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
個人Aは,土地と建物とを所有し,住宅として他に貸し付けていましたが,今年になってその建物を借主から返還を受けましたので,これをBの所有する土地と交換することにしました。
Bが所有するのは土地だけですので,Aの所有する土地の部分とBの所有する土地とは交換とし,建物については売買とすることにしました。 この場合,その土地の交換については,固定資産の交換の特例の適用を受けることができますか。
なお,Aの所有する土地・建物は,Aが昭和40年に他から取得し貸し付けていたものであり,Bが所有する土地は宅地で,Bの父から昭和48年に相続により取得し,その後空地のまま所有していたものです。
(全文 文字数:2955文字)
固定資産の交換の特例は,1年以上保有していた固定資産である土………
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