土地は交換により譲渡し,建物は売買によって譲渡した場合(2-2-1(14))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

甲は,12年前に建築した木造賃貸アパートを所有しております。最近乙からこのアパート及びその敷地を譲ってほしい旨の申入れを受けました。その譲渡の条件として,建物(アパート)は時価で売買とし,土地は乙の所有地(更地)との等価交換として差金の授受はしないこととしました。

ところで,乙は,甲との交換後,甲から売買によって取得したアパートを取り壊してその跡地を駐車場に使用する予定です。つまり,乙は,甲の所有するアパートの敷地が必要なために自分が所有する更地と甲の所有するアパートの敷地とを交換しようとするもので,その交換に際しては,甲の所有するアパート(建物)は,甲から時価で買い取るというものです。

この場合,その建物の売買代金が土地の交換差金であるとされますと,交換差金の額が土地の価額の20%を超えてしまいますが,このような場合,土地の交換については,所得税法第58条の固定資産の交換の特例の適用が認められるでしょうか。

(全文 文字数:1609文字)

甲が土地,建物を所有し,乙が土地のみを所有する場合において,………

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