底地との交換により小作農地の一部の返還を受けて宅地に造成して譲渡した場合の所得区分(2-2-1(15))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
甲は所有(長期保有)する農地(田)を,乙に賃貸しておりましたが,今回その賃貸している農地の約半分を乙から返還を受け,その代償としてその農地の所有権の2分の1を乙に譲渡することとしました。
甲は,乙から返還を受けた農地について,直ちに農地法の許可を受けて宅地に造成し,分譲することとしました。
この場合に,乙に耕作権の放棄の代償として譲渡した農地については,固定資産の交換の特例の適用を受けることができますか。
また,返還を受けた農地を宅地に造成して分譲したことによる所得に対しては,どんな課税が行われることになりますか。
(全文 文字数:5752文字)
(1) 賃貸している農地の所有者が,その農地の一部の返還を受………
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