抵当権付きの土地との交換をして債務を引き受けた場合(2-2-1(16))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

個人甲は,A地(時価3,900万円)を所有していましたが,その土地は,甲の借入金2,000万円の担保として抵当権が設定されています。

今回,乙から,乙社所有のB地(時価4,000万円)と交換をしてほしいとの申入れを受けました。その交換の条件として,乙社では,甲の債務2,000万円を引き受けるという申入れを受けております。

上記の条件で土地の交換をした場合には,甲について所得税法第58条の固定資産の交換の特例が認められるでしょうか。

なお,乙社では,甲の所有するA地に隣接して社屋を所有しており,事業拡張のために是非A地を取得する必要があるという事情がありますが,甲と乙社との間には,特殊関係は全くありません。また,交換の対象となった土地は,A,B地ともいずれも宅地で,それぞれが1年以上固定資産として所有していたものです。そして,A,B地を交換した後は,甲,乙社のいずれも宅地として直ちに使用する予定です。

(全文 文字数:2849文字)

固定資産を交換した場合の譲渡所得の課税の特例は,交換によって………

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