固定資産の交換の特例の適用を受けて取得した交換取得資産の譲渡所得の区分(2-2-1(17))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

一昨年の春に,土地と借地権を交換し,この交換については,昨年の3月に,「所得税の確定申告書」を提出して所得税法第58条の固定資産を交換した場合の譲渡所得の課税の特例の適用を受けております。

ところで,昨年11月に,この交換によって取得した土地を譲渡しましたが,この土地の譲渡所得は,短期譲渡所得になるのでしょうか。

なお,一昨年の春の土地と借地権の交換は,戦前から借りていた土地の一部を地主に返還する代わりに,残りの土地を私が取得したもので,この交換については,交換差金の授受は一切ありません。

(全文 文字数:1449文字)

所得税法第58条の固定資産を交換した場合の譲渡所得の課税の特………

    この続きは「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」では、本事例だけでなく資産税に関する様々な事例もご覧いただけます。
  • 「改訂第五版 専門家のための資産税実例回答集」のご購入はこちら