交換取得資産を再交換した場合の所有期間の判定(2-2-1(18))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
私は,昨年11月に仙台市内に所有していたA宅地(昭和60年取得)と同市内で友人甲が所有していたB宅地とを交換し,所得税法第58条の固定資産の交換の特例を受けましたが,今年の6月に至り,友人甲から交換により取得したB宅地を丙所有のC宅地と交換しました。
この交換について,昨年の交換同様に,固定資産の交換の特例の適用を受けたいと思っております。この場合,甲との交換により取得したB宅地の実質所有期間は1年未満ですが,前年に固定資産の交換の特例の適用を受けたときには,A宅地の取得の時期(昭和40年)を引き継ぐと聞いておりますので,このB宅地は,固定資産の交換の特例の適用要件の1つである「1年以上所有していた固定資産」に当たるものと考えていますが,いかがでしょうか。
(全文 文字数:1418文字)
おたずねのように,固定資産の交換の場合の譲渡所得の課税の特例………
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