交換のために農地を宅地に造成して宅地と交換した場合(2-2-1(19))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

A(個人)所有の宅地とB(個人)の所有する農地とを交換しても,用途が違いますので所得税法第58条の固定資産の交換の特例の適用がありません。そこで,Bの所有する農地を宅地に造成してから交換したいと考えています。

この宅地の造成のために要する費用は,約4,000万円程度で,その費用は全部Bが負担します。

Aが交換譲渡する宅地の時価は,約1億5,000万円程度で,AがBから取得する農地も,宅地に造成した後の価額は約1億5,000万円程の時価となり,等価交換として金銭の授受は行わない予定です。

上記のAとBの土地の交換については,固定資産を交換した場合の譲渡所得の課税の特例の適用を受けることができるでしょうか。

なお,AとBとの間には,親族関係などの特殊関係はありません。また,これらの土地は,A・Bともいずれも昭和60年に取得し,それぞれ固定資産として保有していたものです。

(全文 文字数:3449文字)

所得税法第58条の規定による固定資産を交換した場合の譲渡所得………

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