建物と法人所有敷地の交換(2-2-1(20))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

X社と個人Yは,それぞれが所有する土地と建物を交換する交渉を進めています。

この交換は,X社所有のC土地に隣接するY所有のB土地をX社が取得することによりC土地をより有効に活用できるようにするため,Y所有のB土地とX社所有のA土地との交換をX社からYへ申し込んだものです。

A土地の上には平成13年12月に新築した簿価約50百万円のX社所有建物が,B土地上には昭和60年に新築した簿価約5百万円のY所有建物があります。

A土地の鑑定評価額270百万円,B土地は現状ですと120百万円ですが,X社が交換取得し,C土地との一体利用が可能とすれば,評価額は380百万円になるとのことです。

X社の交換の申入れに対し,Yは以下の条件で応諾するとのことです。

(1) 土地については,X社はYに交換差金76百万円支払うこと。

(2) 建物については,YからX社に交換差金を支払わない。 建物はX社,Yともに事務所用として使用しており,交換後はX社は取得建物を取り壊しますが,YはX社に事務所として賃貸します。

 (質問)

① 土地の交換 交換差金は,B土地の380百万円を基準とし,その20%としていますが,X社,Yはそれぞれ所得税法第58条は適用を受けられますか。他の要件は満たしています。

② 建物の交換 Yが所得税法第58条の交換の特例の適用を受けるためには,交換取得資産を交換譲渡資産の交換時の価額差額が簿価イコール時価と仮定すると,10百万円以内であることが要件です。しかし,X社はB土地が取得できればA土地上の建物の譲渡価額はいくらでもかまわない,Yが5百万円でどうかといえば5百万円でもいいのです。5百万円としても,X社がYに対して贈与するために時価の10%で譲渡するわけではありません。 このような場合,所得税法第58条の交換の特例の適用を受けられますか(他の要件は満たしているものとします。)。

(全文 文字数:1307文字)

X社とYには特殊の関係はなく,事例のX社のA土地の通常の取引………

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