概算取得費控除と交換による取得価額の引継ぎ(2-2-1(21))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

甲は昭和61年に相続によって取得した土地Aと乙が所有する土地Bとを昨年交換し,宅地として使用していました。

この交換に際しては,甲が所有していた土地Aの価額(5,000万円)の方が乙が所有する土地Bの価額(4,500万円)よりも大きかったため,交換差金として甲は乙から500万円を取得しました。

この交換差金は,その土地Aの交換時の価額が5,000万円であったことから,その土地Aの価額の20%以下であり,また,その土地Aと土地Bは宅地として甲,乙がそれぞれ1年以上使用していた固定資産であるなど,所得税法の固定資産の交換の要件を満たしておりましたので,その交換について,固定資産の交換の場合の譲渡所得の課税の特例の適用を受けました。

ただし,交換差金の部分については,譲渡所得の課税を受けました。

今回,この交換によって乙から取得した土地Bを丙に4,000万円で譲渡することになりました。

この土地Bの譲渡所得の計算については,その土地の取得費は,交換によって譲渡した土地Aの取得価額を引き継ぐことになるものと思いますが,その取得費を概算取得費によって計算するときは,下記①のように昨年の交換の時の概算取得費の額を引き継ぐことになるのでしょうか。それとも,②のように改めて土地Bの譲渡による収入金額の5%相当額が取得費とされるのでしょうか。

① 昨年の交換時の時価

② 土地Bの譲渡時の取得費

(全文 文字数:2344文字)

固定資産を交換した場合の譲渡所得の課税の特例の適用を受けて取………

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