交換を予定して遺産分割を行い取得した資産(2-2-1(22))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
被相続人甲の遺産について相続人乙,丙,丁,戊は,現在,遺産分割の協議を行っております。相続人乙は遺産のうち宅地Aを相続したい希望を持っております。他の相続人はこの乙の希望に異論はなく,乙は宅地Aを相続できるものと予定しております。
乙は甲に相続が開始する前から友人Yが所有する宅地Bを取得して店舗拡張のために利用したいと思ってYと話合いを進めていましたが,YがA土地との交換なら乙の希望に応じてもよいというので乙はA宅地を相続したらYの所有するB宅地と交換の契約を行いたいと考えております。
乙はA宅地とB宅地との交換について所得税法第58条に規定する固定資産の交換の特例の適用を受けたいと考えておりますが,乙が交換資産に充てることを予定して遺産分割を経て取得するA宅地は交換のために取得した資産に該当するといわれるでしょうか。
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