共有物の分割と交換のための資産の取得(2-2-1(23))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

甲,乙,丙はA宅地を共有しております。各自の共有持分は次に掲げるとおりです。

------表は抜粋------

共有者のうち,丙から別にB宅地を取得して自己の事業のために使用したいという申し出がありました。

丙はB宅地を買い取るには資金が足りないところからA宅地について共有物の分割を行い,丙の単独所有部分とB宅地と交換することを考え,B宅地の所有者と交渉し,同意を得ました。

そこで,丙は他の共有者甲,乙に協力を求め,A宅地の共有物分割を行うことにしましたが,この共有物分割により丙の共有持分に応じ丙の単独所有部分となった土地(A宅地)は,所得税法第58条に規定する固定資産の交換の特例の適用上「交換のために取得した資産」に該当するといわれるでしょうか。

(全文 文字数:1169文字)

丙が,共有持分10分の5を有する共有のA宅地について共有物の………

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