所得税の固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例の適用要件としての「同一用途」の宅地の範囲(2-2-1(24))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
固定資産を交換した場合の課税の特例についてご教示ください。
工事用建物の敷地と駐車場が混在する土地一筆と,青空駐車場一筆を交換しようと思います。
青空駐車場はすぐに建物が建てられる状況であれば,宅地として取り扱うということのようですが,そのまま青空駐車場には建物を建てずに,駐車場として利用し続ける場合でも,交換特例の適用は受けられますか。
(全文 文字数:1413文字)
所得税法第58条第1項の固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例………
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