債務保証をした時に主たる債務者が資力喪失状態にあった場合の保証債務を履行するための資産の譲渡(2-2-2(1))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

甲社の代表取締役であるA及びその息子で取締役のBは,甲社が運転資金及び設備資金の調達のために銀行から1億円を借入れをするに際して,自らが所有する自宅兼店舗の敷地に抵当権を設定し,かつ,連帯保証人となりました。しかし甲社は昨今の不況を受け売上高が減少し借入金の返済ができなくなったため,A及びBは自己所有の不動産を売却しその売却代金を甲社の借入金返済に充当しました。返済時の残高は7,300万円,売却代金は7,500万円です。その後甲社は店舗がなくなり,また債務超過の状況であるため営業を続けられなくなり解散いたしました。

よって,当該譲渡については,平成14年12月25日付課資3-14他「保証債務の特例における求償権の行使不能に係る税務上の取扱いについて」の取扱いに従い,所得税法第64条第2項の規定を適用して申告する予定です。この場合において,次のそれぞれの場合に同条の規定の適用はできるでしょうか。

(1) 甲社が1億円の借入れをした際,甲社は債務超過ではなかった。

(2) 甲社が1億円の借入れをした際,甲社はすでに債務超過の状態であった。

(3) 甲社が1億円の借入れをした際,甲社が債務超過であったかどうかが不明(10年以上経過しているため,関係書類を処分しているため)。

(全文 文字数:1149文字)

保証債務を引き受ける際に求償権の行使ができないことを知りなが………

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