保証債務履行後の主債務者の資力回復と求償権の行使不能の判定(2-2-2(2))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

(事実関係)

(1) A株式会社

(2) B個人(A社の代表取締役)

(質問)

以上の事実から次の点についてご教示ください。

Bにつき,所有不動産を売却した場合,A社に対し求償権が生じることとなりますが,上記の事実によりこの求償権は行使不能と考えてよろしいでしょうか。

また現在,ある大手の会社にスポンサーになってもらえるよう打診していますが,仮にA社が100%子会社となった場合,今後も大手の会社の子会社として継続させることになりますが,この求償権は行使不能と考えられるでしょうか。

(全文 文字数:1518文字)

51-16までの取扱いに準じて判定するものとされております。………

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