自社の経営不振により保証債務を履行するために山林を譲渡した場合(2-2-2(4))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
製造業を営んでいる同族会社(青色申告法人)が銀行から資金を借り入れる際に,その同族会社の社長である甲は,甲個人の家屋敷を担保に提供し,その家屋敷に抵当権を設定しました。
ところが,最近になって,同族会社の経営状況が悪化して不渡手形を出して倒産し,銀行からの借入金を返済できないため,甲は,甲個人所有の山林を譲渡して,その譲渡代金で保証債務を履行しました。
甲は,約80町歩の山林(立木)を所有して輸伐により,毎年,山林を伐採して譲渡しておりますが,この保証債務を履行するために譲渡した山林について,所得税法第64条第2項の「保証債務を履行するために資産を譲渡した場合の課税の特例」の適用が受けられますか。
(全文 文字数:1532文字)
保証債務を履行するため資産を譲渡した場合で,その保証債務の履………
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