夫婦で連帯保証した債務を夫の所有に係る資産を譲渡して全額弁済した場合(2-2-2(6))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

私は妻の兄が,ある金融機関から借入れをする際に,妻と2人で連帯保証人になりました。ところが,妻の兄は事業に失敗して,借入金を返済することができなくなりました。

債権者であるその金融機関からは,私に,その債務を弁済するよう請求がありました。

そこでやむを得ず,私は私所有の農地をある不動産屋に売却し,その売却代金の全部で妻の兄の借金の全部を返済しました。

妻には財産はありませんが,妻が連帯保証人となっていたのは,私が死亡した場合の生命保険金について,妻が保険金の受取人となっていたことからも,妻も保証人とするよう,その金融機関から要求があったためです。

上記のような場合,保証人は私と妻の2人ですが,その保証債務を履行したのは私1人であり,その結果,妻の保証債務も私が履行したことになります。この場合,妻の保証債務に係る部分については,保証債務を履行するために資産を譲渡した場合の課税の特例は適用がないのでしょうか。

また,妻の保証債務に相当する部分を夫である私が履行したということで,債務免除益が妻に生じたとして,妻に贈与税が課税されることになるのでしょうか。

なお,主たる債務者である妻の兄は,破産状態で,その兄に対する求償権の行使は不能ですが,妻の兄も,債務の弁済により利益を受けたということで,贈与税が課税されるでしょうか。

(全文 文字数:4148文字)

連帯保証人が2人ある場合には,債権者は,そのいずれの者に対し………

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