事業継続中の子供の保証債務の履行に伴う譲渡所得の特例の可否(2-2-2(7))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

子供が個人で電気器具の販売店を経営しており,親がその仕入れに関して発生する債務について連帯保証を行っていました。

ところが,その後,子供の営む事業が不振に陥り,債務超過が著しくなったことから,仕入先から連帯保証人である親に対して保証債務の履行を求められ,やむを得ず,親が自己の所有に係る土地を譲渡して,その譲渡代金で保証債務を履行しました。

しかし,その後も子供は事業を継続していますが,現状では,経営成績は相変わらず低調であり,将来においても,少なくとも数年内には,求償権を行使できない状態にあることは明らかです。

上記のような場合に,その親の資産の譲渡について,所得税法第64条第2項の保証債務を履行するために資産を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例の適用を受けることができるでしょうか。また,親から子供への贈与として贈与税が課税されることはありませんか。

(全文 文字数:3062文字)

ご質問の趣旨は,子供さんの営まれる事業について債務の保証を行………

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