保証債務の履行による土地譲渡と長期譲渡所得の計算(2-2-2(11))
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<問>
私は昭和57年に500万円で土地を取得し,これを収用の対償地として地方公共団体に昨年3,000万円で譲渡しました。そのうち,1,500万円は,債務保証の履行に充てました(相手会社は,弁済能力はありません。)。その残りを入手したわけですが,その場合の譲渡所得はどうなるかご教示ください。
(1) 特定資産の買換えの適用を受けた場合には,同法第34条の2の1,500万円の特別控除は認められませんが,上記の場合には1,500万円の控除はできますか。
(2) 課税所得金額は,次のとおりでよいでしょうか。
(全文 文字数:1989文字)
まず,第1のご質問については,結論から申し上げれば,その土地………
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