譲渡収入の一部を保証債務の履行に充てた場合の譲渡益の計算(2-2-2(10))

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<問>

所得税法第64条第2項該当(保証債務履行の資産譲渡の場合で求償権がない場合)の下記のような場合,課税されるべき譲渡益は,どうなりますか,おたずねいたします。

その年中における資産譲渡(土地)が次の2か所の場合

保証債務履行のためA,Bの土地売却代金のうち2,400万円を支払った場合,その年の譲渡益の計算は,次のいずれが正しいものでしょうか。

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