保証債務の履行と求償権の行使不能の判定(2-2-2(9))

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<問>

甲は,漁業を営む法人の役員をしていますが,当該法人が赤字に転落し,債務超過の状態になって,10年ほど経過しました。今後,事業好転の見込みがないので,甲が保証人となっている当該法人の債務を弁済するために,甲個人所有の土地を売却し,その代金で法人の債務を弁済しました。

上記のような法人の事情により,求償権を行使できないので,その旨法人に連絡し,当該法人の確定決算では,甲が代位弁済した金額相当額を雑収入に計上しました。

当該法人は,諸般の事情で解散するわけにはいかず,存続中ですが,この場合,甲の譲渡所得の計算上,「保証債務を履行するために,資産を譲渡した場合」に該当すると思いますが,いかがでしょうか。

一説には,当該法人が解散しない限り,この"保証債務"には該当しないと聞き及びましたが,いかがでしょうか。

以上,よろしくご教示ください。

(全文 文字数:6487文字)

保証債務を履行するために譲渡所得の基因となる資産を譲渡して,………

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